働き方改革が進められて行く中で有給休暇の取得の推奨も行われるようになってきました。
労働基準法の改正によって有給休暇の取得が義務化されたことに伴い、企業でも対応が必要とされています。
この改正の概要ともし実現できなかったときに発生する罰則についての理解を深め、どのような対策を講じていくべきかを考えてみましょう。
有給休暇取得の義務化の概要
福利厚生として年次有給休暇を与えることは以前から必要事項として掲げられていました。
労働条件に応じて適切な日数の有給休暇を与える仕組みは導入されている企業が多いものの、実際には有給休暇を取得している従業員があまりいないという現場も少なくありません。
その状況を鑑みて労働基準法の改正が行われ、平成31年4月1日からは条件を満たしている労働者に対して有給休暇を5日以上取得させることが義務化されました。
条件として掲げられているのが年10日以上の年次有給休暇が付与されている労働者というものです。
現行の法律に基づいて考えると大半の労働者がこれに該当することになります。
労働基準法では雇用日から六ヶ月以上継続して雇われていて、全労働日のうちで80%以上出勤している人に対して10日以上の年次有給休暇を付与しなければならないと定めているからです。
継続勤務年数に応じてこれ以上の年次有給休暇を与える必要があることも定められていますが、今回の改正ではこのような背景があることを押さえておけば十分でしょう。
また、パートタイムで働いている人についても労働日数に応じて年次有給休暇の最低日数が定められているため、継続勤務年数が長ければ一週間あたりの労働日数が少なくても10日以上付与されなければならないことがよくあります。
このような改正が行われたのは働き方改革を促進するのが目的です。
基本的には主体的に有給休暇を取得することでリフレッシュする機会を獲得できるようにするのが義務化された意図と言えます。
実際には他の従業員の負担が増えることから休むのをためらってしまったり、有給休暇を取得した影響で業務をこなせなくなるのが懸念されたりして取得しないケースが多いのが実情です。
この問題を解決するために少なくとも5日は取得させる義務を雇用者に対して負わせるようになりました。
。この問題を解決するために少なくとも5日は取得させる義務を雇用者に対して負わせるようになりました。
これに伴って罰則も強化されているので注意しなければなりません。有給休暇は労働者が自由に時季を指定して取得できるのが特徴です。
これに付随して詳細な罰則に関する規定が労働基準法の中に三つ設けられています。
まず、取得の義務化に直接関わる規定として、年5日の有給休暇を取得させなかった場合には使用者が30万円以下の罰金を払わなければなりません。
労働者が時季指定をしたにもかかわらず、その有給休暇を与えなかったときには六ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が課せられます。
また、あくまで時季指定は原則なので使用者がいつ有給休暇を取得するかを指定することも可能です。
しかし、それを就業規則に記載していない場合には30万円以下の罰金という罰則があります。
罰則は労働者一人に対して一つというのが基本なので、有給休暇を取得できていない人が10人いた場合には最大で300万円の罰金を払うことになります。
また、ただ罰金を払えば良いというわけではなく、監督指導を受けて是正に向けた努力を行うことも求められるのが基本です。
義務化に伴う対策
有給休暇取得の義務化への対策を講じる必要がある場合にはどのような方法があるかを理解しておくのが大切です。
主体的に時季指定をして取得してもらうためには、年度の初めなどの適切なタイミングで従業員に有給休暇の取得計画を立てさせる方法があります。
それによって現場での人材調整も行いやすくなるため、業務の停滞が生じるリスクも低減できるでしょう。
一方、就業規則に定めてしまえば計画年休を付与することも可能です。計画年休として定めることで従業員は気兼ねなく休むことができます。
年末年始やゴールデンウィークなどにつなげる形で導入したり、祝日と週末の間を埋めるように計画年休を入れたりするのが典型例です。
労使協定を結ぶという手間こそあるものの、このようにして付与した有給休暇は必須の5日に含めることができます。
1日でも計画年休を作れば全社員が目標を達成できる可能性を高めることが可能です。
もう一つの対策として挙げられるのが時季指定の提案です。
有給休暇の取得数が少なくて問題になりそうな従業員がいるときに、上司からこの時季に取得したらどうかと提案すると気兼ねなく取得できるようになります。
制度化するよりも手軽にできる方法なのでまず最初に行ってみるべき対策です。
有給休暇取得の義務化に対策を立てよう
有給休暇の付与は以前から義務化されていましたが、実際には取得率が低い現場が多くなっています。
その問題を解決する目的で取得義務の法制化が行われ、5日以上取得していない従業員がいると罰金を払わなければならないのが現状です。
早急に対策を立てなければならない場合もおおいですが、取得時季を提案するなどの具体策はいくつもあるので速やかに実行に移してみましょう。