有給休暇義務化に伴って押さえておきたい罰則の存在

働き方改革の一連の流れの中で有給休暇のあり方についても再考が行われ、法制が整えられるようになりました。

働き方改革関連法の中で有給休暇義務化が定められたのです。この指針に従わないと罰則があるというのも特徴ですが、どのような罰則があるのでしょうか。

制度の概要を理解して何を遵守しなければならないかも把握しておきましょう。

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有給休暇義務化の基本概要

働き方改革によって定められた有給休暇義務化は、労働者が有給休暇を取得する権利を付与されていても、その権利を行使することなく働いている状況が多い状況を是正するのが目的です。

雇用者は一定以上の労働をしている従業員に対して適切な日数の年次有給休暇を取得する権利を与えなければなりません。

その取得についても自由が認められていますが、実際には仕事が忙しくて取得できなかったり、同僚や上司に遠慮してしまって繰り越し続けたりしている事例が多いのです。

これに対して2019年4月の労働基準法改正により、雇用者に対して有給休暇の指定義務が課されるようになりました。

年次有給休暇が10日以上付与されている労働者に対し、付与日数のうちの5日は使用者が時季を指定して取得させなければならないというのが有給休暇義務化の基本的な内容です。

これは企業規模によらず、従業員を雇って働かせている事業場であれば全てが対象になります。有給休暇が10日以上付与されていれば雇用形態は関係がなく、パートやアルバイト、契約社員などであっても取得させる義務が発生する仕組みになっています。

これは管理職の人にも適用され、労働時間規制が除外される身分であっても適用されるのも特徴です。

また、時季の指定についても細かな決まりがあります。いつ有給休暇を取得するかを使用者が強制的に決定できるわけではありません。

今までは労働者が使用者に対していつ取得したいかを自ら伝え、使用者が許可を与えるという流れで有給休暇が取得されていました。

しかし、改正後は、使用者が労働者に時季の希望を聴取し、使用者がその希望に合うように時季を指定するという形での有給休暇の付与を義務付けています。これによって労働者がたとえ希望していなかったとしても有給休暇を取得しなければならなくなるのです。

ただし、労働者が自分で日時を指定する従来型の取得の仕方もできます。それが年5日以上になっている場合には使用者は時季指定をする必要はありません。

一方、計画的付与を行うことも認められていて、労働者代表と使用者との間で協定を締結することで時季を指定できる仕組みになっています。

連休の間の日を指定して全労働者を休みにするなど、会社にとっても都合が良く、労働者にとっても好ましい日を選んでいるのが一般的です。

罰則の内容はどうなっているのか

有給休暇義務化に伴って定められた罰則は二つあり、いずれも労働基準法の120条に記載されています。

一つ目は年5日の年次有給休暇の時季指定をして取得させなかった場合で、労働者一人あたり30万円以下の罰金を払うことになります。つまり、従業員を50人雇っていて、誰にも有給休暇を5日以上取得させなかった場合には最大で1500万円の罰金を払わなければなりません。

50人のうち2人だけ取得数が足りなかったなら60万円以下の罰金になります。時季を指定したけれど、労働者が勝手に出勤してきて働いてしまったという場合にも罰せられる可能性があるので気をつけなければなりません。

二つ目は就業規則に関わるもので、使用者が時季指定をして労働者に有給休暇を取得させることを就業規則に書いてあるかどうかが問題になります。記載がないにもかかわらず、時季指定をして有給休暇を取得させてしまうと従業員一人あたり30万円以下の罰金です。

就業規則に書かれていないこと自体には問題はなく、労働者全員が自分から時季を指定して有給休暇を年5日以上取得すれば罰せられることはありません。

あるいは計画的付与についての協定ができていて、それに労働者全員が自分で決めた有給休暇の日数を加えて5日以上になっていれば大丈夫です。

たとえ従業員が積極的に有給を消化する傾向があったとしても、いざというときのために時季指定に関する項目を就業規則に足しておくのが賢明でしょう。

また、これらとは別に労働者が時季を指定したにもかかわらず、その日に有給休暇を取得させなかったときにも罰則があります。

この場合には30万円以下の罰金または六ヶ月以下の懲役というのが罰則の内容です。

この規定についても労働者一人あたりで考えられるため、複数人の有給休暇の取得を断ると高額の罰金や長期の懲役が科される可能性があります。

有給休暇義務化の罰則の重さを知って対策を立てよう

有給休暇義務化に伴って生まれてきた罰則は一件あたりの金額を見ると30万円以下です。

しかし、労働者一人につき一つの罪として数えられるため、制度が整っていなくてほとんどの人が有給休暇を取得できなかった場合には何百万円もの罰金を払わなければならない可能性があります。

早期に制度を整えて対策を練ることが重要になっているのです。

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