2019年4月から、年間10日分以上の年次有給休暇(年休)が付与される労働者に対して、年5日分の年休を取得させるよう事業主に義務付けられました。会社独自の休暇制度(特別休暇)を設けている場合、特別休暇の削減は許されないので、合法的な抜け道を検討する必要があります。
有給休暇義務化に関する問題点を分析した上で、年5日以上の年休を確実に取得させる技について解説します。
有給休暇義務化の詳細〜業種や役職を問わず全労働者に適用〜
有給休暇義務化の目的の一つとして、毎年40%後半で推移している年休の取得率を2020年までに70%まで引き上げることが挙げられています。
労働者が希望する時期に年休を取得できるといっても、業務の進捗状況によって休暇を取得しづらい実情がありますし、年休を取っている間の業務代行者を確保する手段も課題です。
休暇を取得しやすい環境を整備するためには企業の働き方改革が必須だとして、労働基準法により有給休暇義務化が定められました。
具体的には、年10日以上の年休が付与される労働者に対し、年休付与日(基準日)から1年以内に5日分の年休を取得させるよう、事業主に義務付ける内容です。「年10日」には前年度から繰り越した日数は含まれませんが、年休取得時は前年度分から先に消化しても構いません。年休取得日を決める際も、労働者の意向を尊重することが求められています。
週5日勤務する労働者だけでなく、勤続年数によっては週3回以上勤務する労働者も対象となるので、パート労働者については年間労働日数の管理を徹底する必要があります。
労働時間や休日の規制から外れる管理監督者にも年休が付与されるので、有給休暇義務化に対応するためには、丸1日(午前0時~午後23時59分)休暇を取得できる日を5日分確保することが必要です。
年休を取得させる義務に違反した場合は、30万円以下の罰金刑が科せられることになりますが、事業主だけでなく年休付与の責任者(人事責任者など)も罪に問われる場合もあります。
また、対象の労働者1名ごとに1つの違反行為(罪)と認定されるため、年5日分の年休を取得しなかった従業員が多いほど罰金額も増加します。企業名が公表されたりハローワークでの求人受付を拒否されたりなど、社会的制裁も加わる点を意識しておく必要もあります。
特別休暇制度を設ける企業の課題〜特別休暇の廃止は法的リスクが高め〜
企業によっては、法定の年休とは別に夏休みやアニバーサリー休暇などの特別休暇を設けているケースがあります。
特別休暇を有給で5日分取得させても有給休暇義務化に対応したと扱われず、別途法定の年休を5日分取得させる必要があります。そのため、従業員数の少ない企業を中心に、休暇取得時の代替要員確保が重要な課題です。
人件費の増加を避けるために、1個の業務を複数の人が対応できるように(多能工化)したり、業務の優先順位を調整したりして、休暇時の穴埋めを行う企業もあります。
特別休暇を廃止して生産性を確保しようと考える向きもありますが、年休取得を促進する趣旨に反していると厚生労働省労働基準局「改正労働基準法に関するQ&A」の中で明確にされています。
加えて、特別休暇の廃止は労働者が有給で労働義務を免除される日数を減らす効果を及ぼすため、労働条件の不利益変更に該当します。
就業規則を変更して特別休暇の廃止を行った場合、変更後の就業規則の有効性を裁判で争われるリスクが高いので要注意です。休日数を減らす会社だと評価され、従業員のモチベーションや今後の求人応募に影響を及ぼすリスクも潜んでいます。
法定の年次有給休暇を上乗せするという抜け道〜年休の計画付与制度は必須〜
休暇日数を減らさず有給休暇義務化に対応する方法として、特別休暇の日数をそのまま年休日数にプラスする方法が考えられます。
法定の年休と同一の利用条件であれば、年休付与義務の対象である年5日分に含めてもよいと厚生労働省が容認しているからです。特別休暇の目的を明確にするために、年休の計画的付与制度を活用することが考えられます。
労使協定を締結する必要がありますが、会社が関与しながら確実に年休を取得させることができるメリットがあると同時に、有給休暇義務化の抜け道ともなります。
例えば、特別休暇として5日間夏休みを設けている会社であれば、法定の年休日数に5日間を加えた(初年度の年休数を10日から15日に変更)上で、夏休みの取得期間中に年休の計画付与を行うことが可能です。
労使協定には「個人ごとに定めた年休計画表に基づき、年休を取得させる」と明記しておけば差し支えありません。加えて、上乗せ分の年休を入社当初に付与すれば、法定の年休が付与される前に夏休みを迎える従業員にも不利益になりません。
丸一日の休暇取得が難しい場合でも、半日単位の年休取得が認められていることを応用して、月1回半ドンの日を設けて年休を取得させる方法も一考です。
生産性を落とさずに年休取得率のアップを目指そう
労働者が年休を取得しやすくするためには、複数の人が同じ業務を実施できる体制を整えておくことが重要です。
既に特別休暇制度がある企業については、特別休暇の日数を年休に振り替えることで、年5日分の年休取得義務をクリアしやすくなります。
年休の計画付与制度を活用しながら、有給休暇義務化の目的である年休取得率アップを目指しましょう。