【フリーランス】が支払うべき税金/賢く節税する方法などについて詳しく紹介

フリーランスと聞くと働き方が自由に選べるというイメージを持たれている方もいるのではないでしょうか。

しかし、フリーランスになると支払う必要がある税金は全て自分で手続きをして納めなければなりません。そのためフリーランスの中には、税金が悩みの種になっているという方も少なくないようです。

そこで今回は納税義務がある税金の支払い方法や支払い時期、及びフリーランスが賢く節税する方法などを紹介します。

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所得税や住民税の支払時期

フリーランスが支払う必要がある税金の一つに所得税があります。所得税は個人が1年間で得た所得に応じて課される税金です。

日本では収入が多くなるほど税率が高くなる方式をとっています。1年間に得られた所得がある一定金額を超えた場合、確定申告をして算出した所得税額を納める必要があります。

所得税の支払時期は毎年3月中旬頃で、申告が終了すると所得税が自動的に決まる仕組みとなっています。

またフリーランスが支払うべき税金としては住民税もあります。住民税の金額は所得税の確定申告書を基に算出されるため、住民税の場合、原則として確定申告を行う必要はありません。

しかし、所得税の確定申告が必要ない人でも住民税の確定申告をしなければならないケーもあるのでその点は注意が必要です。

住民税の場合は、6月中旬頃に住民税の請求書が送られ、一括払いか分割払いかを選択できます。

一括払いの支払時期は6月中までですが、分割払いは、6月,8月,10月,1月が支払時期となっています。支払方法としては口座振替やコンビニ支払いなどがあります。

個人事業税だけでなく、条件次第では消費税も申告して税金を納める必要がある

フリーランスが支払うべき税金としては、個人事業税や消費税も挙げられます。個人事業税とは社会福祉や公共事業などの公共サービスに使われる税金です。

企業で働いている会社員にはあまり耳にする事のない税金ですが、フリーランスとして仕事を始めた場合は、個人事業税の支払いをする必要があります。

年間所得が290万円を超えた時点で3~5%の税率が課税される仕組みとなっていますが、業種によって課税される税率は変わってくるので、フリーランスとして働く際は、自身の仕事がどの業種に該当するのか確認しておくのが良いでしょう。

個人事業税では、8月に税務署から納付通知書が送られてきます。また支払時期は8月末と11月末となっており、分割2回払いという方法で納税する事になります。

一方、消費税は売上が1千万円を超えた場合は申告をして納税をする義務が発生し、3月中までに諸費税の確定申告を行う必要があります。

消費税の場合、税金額が30万円以上であれば税務署か銀行などの金融機関に直接納める必要がありますが、税金額が30万円以下であれば、コンビニで支払う事も可能です。尚、口座振替で納める場合は、4月中旬頃までに引き落とされる事になります。

フリーランスにとって大きな節税効果が期待できる方法を紹介

フリーランスが節税する場合の最大のポイントと言えるのが、経費の管理や申告をこまめに行う事です。

経費をきちんと申告する事は、節税対策においては基本と言えるでしょう。経費は一般的に仕事で使ったお金を指しますが、経費として認められるものは様々あります。

例えば自宅をオフィスとして使用しているフリーランスの場合、家賃や光熱費なども経費として計上する事ができます。また仕事で使用した電話代やネット料金、飲食代なども経費に当てはまります。

このように経費の計上は大きな節税効果が期待できますが、領収書やレシートを紛失した場合は経費の申告ができなくなるのでその点は注意が必要です。

また大きな節税効果が期待できると言われているのが青色申告です。フリーランスの確定申告には青色申告と白色申告の2種類がありますが、青色申告は純損失の繰り越し又は繰り戻しなどのメリットが受けられます。

青色申告をする場合は3月15日までに税務署に申請書を提出して承認をうける必要があります。

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