「働き方改革」の推進に伴って、2019年4月から、残業時間について上限規制が設けられることになりました。
働く側としての権利である休みをしっかりと確保し、過度な労働で身体を壊さないためにも、制度の内容を知っておくことは重要です。
ここでは、2019年4月以前の規制内容とともに、新たな制度の内容や注意すべき点などを紹介します。
時間外労働や休日出勤には「36(さぶろく)協定」が必要
労働者が時間外労働や休日出勤をする際には、「36(さぶろく)協定」が必要です。「36協定」というのは、労働基準法第36条に基づいて結ばれる労使間の協定のことです。
法定労働時間を超えて働いたり、法定休日に出勤したりする場合に、締結が必要となります。そもそもの前提として、法定労働時間は1日8時間、1週間に40時間です。そして法定休日は、1週間のうちに少なくとも1日、4週間で4日以上と法律で決められています。
業種や会社の規模によって一部例外はありますが、この法定労働時間と法定休日に沿わない働き方をするにあたっては、全て「36協定」を締結しなければなりません。
そして2019年4月から始まった規制というのは、簡単に言うと、「36協定」を結ぶことによって延長できる労働時間に対して、「罰則付きの上限」を設定したものということになります。
従来の残業時間に関する規制内容
2019年4月から施行された残業時間の上限規制をより理解するために、まずは2019年以前の残業規制について確認しておきましょう。
2019年より前にも、「36協定」による残業時間には上限規制がありました。「原則として月に45時間、年間360時間」というものです。この規制でポイントだったのは、規制の内容が厚生労働大臣の「告示」レベルであったという点です。
つまり、実際の働き方が上限に違反していたとしても、行政指導の対象にはなり得ますが、他のペナルティが何もなかったのです。
従来の上限規制には他にも問題点がありました。それが、「特別条項による労働時間のさらなる延長」に関することです。
「36協定」に「特別条項」を付けることで、時間外労働をさらに延長させることができるという制度内容です。2019年以前の規制の場合、延長できる回数には「6回」という制限がありましたが、延長できる時間数には制限がありませんでした。
しかも、この「特別条項」に関わる規制についても、違反した場合は行政指導の対象となるのみでしたから、実質的に無罰で、会社はいくらでも労働時間を延長できるという批判があったのです。
2019年4月からの残業時間の上限規制の内容
以前の残業規制における不備を踏まえ、新たな規制が制定され、2019年4月から施行されることになりました。通常の会社員の残業時間数は、上限が「原則として1ヵ月につき45時間、1年間で360時間」と定められています。
さらに、「1年単位の変形労働時間制の労働者」にも上限時間が決められました。「原則として1ヵ月につき42時間、1年間で320時間」という内容です。重要なのは、この上限規制には法的なペナルティがあるということです。
規制に違反して労働させた会社に対しては、「6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金」が科されることになります。
また、特別条項をつけることによって延長できる労働にも、新たな規制ができました。まず、延長できる回数は以前と同じく6回です。
ここに、延長できる時間数の制約が加わりました。「1ヵ月で100時間未満、2ヵ月から6ヵ月間では平均して80時間、1年間で720時間以内」という内容です。1年間の時間数については休日労働を除外して計算しますが、それ以外では、休日労働も含みます。
さらに、この特別条項付きの時間外労働も、2019年4月からは罰則付きです。違反した場合には「6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金」を、会社が負担することになります。
罰則がついていること、特別条項付きの時間外労働と変形労働時間制の労働者に関しても上限時間が決められたことの2つが、2019年4月からの制度において大きく変わる点ということになります。
規制における注意点
労働者の権利を守るための上限規制ですが、注意点もあります。それは、この規制が全く適用とならない事業があるということです。
適用外の事業には、土木建築などの建設関連業、研究開発業、自動車運転業などがあります。研究開発業というのは、新技術を開発する研究やITシステム・アプリ開発業のことです。
また、マーケティングリサーチ、広告制作業なども含みます。自動車運転業は、トラック運送業やタクシー業のことですが、実際に運転しない事務担当者などに対しては、上限規制が適用されます。
他に、季節によって業務量の変動が大きい業務や公益性が高い業務、コンサルタントなど高度な職務能力を有し、一定以上の年収のある労働者についても、規制が適用されません。季節による業務量の変動が大きい業務というのは、例えば、年末年始の郵便配達業がこれに当たります。
公益性の高い業務は、電気・ガス・水道事業のことです。高度な職務能力を有する労働者に対して規制が適用されないのは、「高度プロフェッショナル制度」の該当者となるためです。
「高度プロフェッショナル制度」が適用されると、労働基準法の対象からは外されることになるため、労働基準法に基づいて定められている残業の上限規制も、適用外ということになります。
ちなみに、規制が施行されるタイミングは、企業規模によって異なります。大企業は、2019年4月1日に施行となります。中小企業に適用されるのは、2020年4月1日です。
残業の上限規制の制度内容をよく知っておこう!
2019年4月から施行の残業の上限規制制度は、違反に対して罰則があるという点が、従来との大きな違いです。
しかし適用になる事業・人や、制度が施行されるタイミングなどについて、いくつか注意点もあります。
よりよい働き方を目指す上で、残業の上限規制は重要な制度ですから、内容に関してしっかりと理解した上で働きましょう。